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戸籍法施行規則 第五十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十四条

同一の市町村で二以上の戸籍に記載すべき事項については、管轄法務局又は地方法務局の長は、その戸籍の数と同数の届書又は申請書を提出させるべきことを市町村長に指示することができる。ただし、市町村長は、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これをもつて届書又は申請書に代えることができる。

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