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戸籍法施行規則 第五十七条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十七条

戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。

  1. 協議上の離婚である旨
  2. 当事者が外国人であるときは、その国籍
  3. 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
  4. 同居を始めた年月
  5. 別居した年月
  6. 別居する前の住所
  7. 別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
  8. 当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無
  9. 親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨

2戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。

  1. 調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別
  2. 前項第二号から第七号までに掲げる事項

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