条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第七十七条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十七条

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第七十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十六条の二 戸籍法施行規則 目次 第七十八条 →