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戸籍法施行規則 第七十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十八条

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、第四十五条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。

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