条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第四十五条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十五条

行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。ただし、その記載を更正することを妨げない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第四十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条 戸籍法施行規則 目次 第四十六条 →