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戸籍法施行規則 第四十五条
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第四十五条
行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。ただし、その記載を更正することを妨げない。
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