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戸籍法施行規則 第六十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十四条

戸籍法第四十四条第一項又は第二項(第四十五条又は第百十七条において準用する場合を含む。)の催告は、附録第十九号書式によつて、書面でこれをしなければならない。

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