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戸籍法施行規則 第六十五条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十五条

市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。

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