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戸籍法施行規則 第六十五条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十五条の二

戸籍法第百四条の三の事項は、次に掲げるものとする。

  1. 住所及び出生の年月日
  2. 国籍の選択をすべき者であると思料する理由

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