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戸籍法施行規則 第六十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十六条

届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第二十号書式によつて、これを作らなければならない。この場合には、第十四条第一項但書及び第二項の規定を準用する。

2婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第二十一号書式によつて作ることができる。

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