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戸籍法施行規則 第六十三条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十三条

届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

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