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戸籍法施行規則 第六十二条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十二条

届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。

2前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。

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