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戸籍法施行規則 第四十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十四条

戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事由を記載し、附録第九号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

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