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戸籍法施行規則 第四十三条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十三条

同一の事件について、数人の届出人から各別に届出があつた場合に、後に受理した届出によつて戸籍の記載をしたときは、前に受理した届出に基いてその戸籍の訂正をしなければならない。

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