第四十六条 前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。2行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗