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戸籍法施行規則 第四十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十六条

前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。

2行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。

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