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戸籍法施行規則 第四十七条
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第四十七条
戸籍法
第二十四条第一項
の通知は、
附録第十八号書式
によつて、書面でこれをしなければならない。
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この条文が参照している条文
第24条
附録第十八号書式
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