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戸籍法施行規則 第四十七条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十七条の二

市町村長は、戸籍法第二十四条第二項又は第三項の規定によつて、戸籍の訂正をした場合には、速やかに届出人又は届出事件の本人に連絡を行わなければならない。

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