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戸籍法施行規則 第四十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十八条

戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、かつ、各々目録をつけなければならない。ただし、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。

2前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。

3第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。

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