条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第八十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八十八条

左の省令はこれを廃止する。

2戸籍法施行細則第四十八条第五十一条及び第五十二条の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。

3戸籍法施行細則第五十一条第一項第一号及び第五十二条に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

4戸籍法施行細則第四十八条及び第五十一条に規定する原戸籍の保存期間は、改製の翌年から百五十年とする。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第八十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条 戸籍法施行規則 目次 第八十九条 →