第八十八条
左の省令はこれを廃止する。
2戸籍法施行細則第四十八条、第五十一条及び第五十二条の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。
3戸籍法施行細則第五十一条第一項第一号及び第五十二条に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
左の省令はこれを廃止する。
2戸籍法施行細則第四十八条、第五十一条及び第五十二条の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。
3戸籍法施行細則第五十一条第一項第一号及び第五十二条に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。