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戸籍法施行規則 第八十九条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八十九条

第九条第二項及び第七十一条中「法務総裁」とあるのは、法務庁設置法施行までの間、「司法大臣」と読み替えるものとする。

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