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戸籍法施行規則 第七十一条
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第七十一条
戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿については、見出帳及び見出票を調製することを要しない。
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この条文を参照している条文
第89条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
出生届自己情報開示処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成10年3月24日 平成9(行ウ)53
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