条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第七十条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十条

戸籍法第百十八条第二項の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。

2前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条の二第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしてしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第七十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条 戸籍法施行規則 目次 第七十一条 →