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戸籍法施行規則 第六十九条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十九条

戸籍法第百十八条第一項ただし書の電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍は、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍とする。

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