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戸籍法施行規則 第六十八条の四

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十八条の四

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。

  1. 常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
  2. 別表第三に掲げる字体
  3. その他法務大臣の定める字体

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