第六十八条の四 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。一常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)二別表第三に掲げる字体三その他法務大臣の定める字体 e-Gov法令検索で第六十八条の四を開く ↗