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戸籍法施行規則 第六十八条の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十八条の三

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(同法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)第七条第一号、第五号及び第六号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等(同法第二条第二項に規定する機能等(同法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。)に関する標準化基準(同項第四号に規定する標準化基準をいう。)については、法務大臣が定める。

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