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戸籍法施行規則 第五条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五条

除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

2前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。

3市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

4除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

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(本人確認書類の有効期間に関する経過措置)
附則

新戸籍法施行規則第十一条の二第二号の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(当該者の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める間は、同条第二号イに掲げる書類とみなす。

  1. 国民健康保険の被保険者証改正法附則第十六条に規定する期間
  2. 健康保険の被保険者証行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
  3. 船員保険の被保険者証厚生労働省整備省令附則第六条に規定する期間
  4. 国家公務員共済組合の組合員証国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
  5. 地方公務員共済組合の組合員証地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
  6. 私立学校教職員共済制度の加入者証私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
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