第五条
除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
2前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
3市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
4除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
2前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
3市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
4除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
新戸籍法施行規則第十一条の二第二号の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(当該者の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める間は、同条第二号イに掲げる書類とみなす。