第十九条
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第二項で準用する第五条第四項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第二項で準用する第五条第四項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。