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戸籍法施行規則 第十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第十八条

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。

2第五条の規定は、前項に規定する帳簿にこれを準用する。

3管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が第一項に規定する帳簿で、前項において準用する第五条第四項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。

4管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、帳簿に第一項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。

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