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戸籍法施行規則 第四条 (戸籍の再製)

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令
(戸籍の再製)

第四条

この省令による改正後の戸籍法施行規則第十条の規定は、後見登記等に関する法律附則第二条第五項により戸籍を再製する場合に準用する。この場合において、禁治産又は準禁治産に関する事項は、再製後の戸籍には記載しない。

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戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。

2戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。

(氏名の振り仮名の届出等への準用等)

新戸籍法施行規則第二十三条の規定は、改正法附則第六条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定に基づく届出並びに改正法附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載について準用する。

2新戸籍法施行規則第三十条の三の規定は、改正法附則第六条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定に基づく届出について準用する。この場合において、新戸籍法施行規則第三十条の三第一項中「氏名の振り仮名(既に戸籍に記載されている場合を除く。」とあるのは、「氏名の振り仮名(」と読み替えるものとする。

3新戸籍法施行規則第四章の三の規定は、改正法附則第六条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定に基づく届出について適用する。この場合において、新戸籍法施行規則第四十八条及び第七十九条の三第一項後段の規定は、適用しない。

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