第三条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の規定による戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の出生の届出をする場合には、新戸籍法施行規則第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより作成した情報をもって、同項の添付書面等に代わるべき情報とすることができる。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の規定による戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の出生の届出をする場合には、新戸籍法施行規則第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより作成した情報をもって、同項の添付書面等に代わるべき情報とすることができる。
戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。
この省令による改正後の戸籍法施行規則第八十三条の規定は、前条の戸籍の改製に関する事務について準用する。
この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者又は同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であるときは、従前の戸籍に記載したその者についての後見又は保佐に関する事項をも記載しなければならない。
2この省令による改正後の戸籍法施行規則第五十八条の三第一項に規定する戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項には、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の規定により後見又は保佐の登記がされた者を除く。)についての後見又は保佐に関する事項を含むものとする。
3前二項に規定する事項の戸籍の記載については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第二号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法施行規則別記様式第一の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第二号イに掲げる書類とみなす。
戸籍法第百二十条の二第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。
2戸籍法第百二十条の三第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的記録に限り、請求することができるものとする。
改正法附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載に係る情報については、新戸籍法施行規則第四十八条及び第七十八条の二から第七十八条の五までの規定は、適用しない。この場合において、当該情報については戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織において、五年間保存するものとする。