(戸籍の改製)
第二条
戸籍法第百十八条第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十九条第一項の戸籍に改製しなければならない。
2前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。
3第一項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。
4市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、当該改製に係る全ての戸籍の副本(電磁的記録に限る。次項において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年法務省令第四号)による改正後の戸籍法施行規則第七十五条の二第一項前段の規定は、法務大臣が前項の規定によってその使用に係る電子計算機に戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。
6第一項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から百五十年とする。
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戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に契印をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。
2戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに契印をしなければならない。
(戸籍記載等に関する経過措置)
附則後見登記等に関する法律附則第六条第一項の規定により従前の例によることとされる届出又は家事審判規則等の一部を改正する規則(平成十二年最高裁判所規則第一号)附則第三条により従前の例によることとされる戸籍記載の嘱託がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。
2民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する戸籍法施行規則の規定の適用については、前項の規定によるほか、なお従前の例による。
(届書の用紙に関する経過措置)
附則この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。
(経過措置)
附則改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる届出に基づく戸籍の記載については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第一項及び第三項、第七十五条の二並びに第七十九条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該市町村の区域内に本籍を有する者の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付、保存及びその送付を受けたときの当該戸籍に関する書類の廃棄については、なお従前の例による。
- 一
平成二十五年九月三十日以前に市町村長が戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成六年法務省令第五十一号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第二条第一項の規定により戸籍を改製したとき管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこの省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第二項の規定によって当該市町村長からその使用に係る電子計算機に最初に全ての戸籍及び除かれた戸籍の副本の送信を受けた日
- 二
平成二十五年十月一日以後に市町村長が平成六年改正省令附則第二条第一項の規定により戸籍を改製したとき管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこの省令による改正後の平成六年改正省令附則第二条第四項によって当該市町村長からその使用に係る電子計算機に当該改製に係る全ての戸籍の副本の送信を受けた日
(経過措置)
附則次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。
- 一
第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第一号
(届書の用紙に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。
(届書の用紙に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。
(届書等の保存に関する経過措置)
附則この省令による改正前の戸籍法施行規則第四十八条第二項の規定によって送付された書類の保存については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う請求等に係る経過措置)
附則この省令による改正後の戸籍法施行規則(以下この条及び次条において「新戸籍法施行規則」という。)第七十九条の二の四第一項の請求は、当分の間、同項の規定にかかわらず、市町村長の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。この場合における新戸籍法施行規則第七十九条の三の規定の適用については、同条第一項中「戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織」とあるのは、「市町村長の使用に係る電子計算機」とする。
2前項の規定は、新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の届出等及び同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求について準用する。
3第一項前段の規定は、新戸籍法施行規則第七十九条の五第一項の交付及び同条第二項の発行について準用する。この場合における新戸籍法施行規則第七十九条の六の規定の適用については、同条第一項中「戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織」とあるのは、「市町村長の使用に係る電子計算機」とする。
(受附番号の特例)
改正法附則第六条から第八条までの規定に基づく届出及び改正法附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載に係る受附番号については、この省令による改正後の戸籍法施行規則(次条から第五条までにおいて「新戸籍法施行規則」という。)第二十二条の規定にかかわらず、一連の番号を付すものとする。