第一条
戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。
戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第五十八条及び付録第十一号様式から付録第十四号様式までの各改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。
この省令は、令和六年六月一日から施行する。
この省令は、令和六年八月三十日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。