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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第二条 (定義)

令和三年法律第四十号法律
(定義)

第二条

この法律において「地方公共団体情報システム」とは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務(以下「標準化対象事務」という。)の処理に係るものをいう。

2この法律において「機能等」とは、地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第五条第二項第三号イにおいて同じ。)の電子計算機の映像面への表示の方法、電磁的記録を出力する書面の様式、電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。同号ロにおいて同じ。)に係る事項、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。同号ハ及び第十条において同じ。)を活用した情報システムの利用に係る事項及び情報システムの保守又は管理に係る事項をいう。

3この法律において「地方公共団体情報システムの標準化」とは、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及び地方公共団体情報システムに係る互換性の確保のため、地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムを地方公共団体が利用することをいう。

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