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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第三条 (基本理念)

令和三年法律第四十号法律
(基本理念)

第三条

地方公共団体情報システムの標準化の推進及び実施は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)、官民データ活用推進基本法及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、地方公共団体における情報通信技術を活用した行政の推進を図り、もって住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを旨として、行われなければならない。

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