(趣旨)
第一条
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十一条に規定する生活保護に関する事務の処理に係るシステム(同条に規定する事務のうち医療扶助に係る被保護者情報及び医療券情報並びに社会保険診療報酬支払基金から提供される診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)その他の関連データの取り込み、管理及びこれらの情報の相互の紐付け等に関する事務の処理に係るシステム(以下「レセプト管理システム」という。)を除き、以下「生活保護システム」という。)及びレセプト管理システムに必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
