(用語の意義)
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この命令の施行の際現に地方公共団体が利用するクラウド利用情報システムで、機能標準化基準(法第六条第一項の基準をいう。以下この条において同じ。)又は共通機能の標準(法第七条第一項の基準のうち、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準をいう。以下この条において同じ。)に適合するもののうち、非機能要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体のクラウド利用情報システムについては、この命令の規定は、この命令の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣及び総務大臣が定める日から適用する。
2この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する地方公共団体情報システムで、機能標準化基準又は共通機能の標準に適合することが困難なものとして所管大臣が認めるシステムについては、この命令の規定は、当該システムの機能標準化基準又は共通機能の標準の適用日から適用する。