(非機能要件の標準)
第三条
クラウド利用情報システムの非機能要件の標準は、次のとおりとする。
- 一クラウド利用情報システムは、次に掲げる事項に係る要件に適合しなければならないものとし、その細目は、内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- イ可用性(クラウド利用情報システムの継続的な利用の実現に関する事項をいう。)
- ロ性能・拡張性(クラウド利用情報システムの性能又は将来におけるクラウド利用情報システムの拡張に関する事項をいう。)
- ハ運用・保守性(クラウド利用情報システムの運用又は保守に係るサービスに関する事項をいう。)
- ニ移行性(クラウド利用情報システムを再構築する場合における設備若しくは機器又はデータの移行に関する事項をいう。)
- ホセキュリティ(クラウド利用情報システムの安全性の確保に関する事項をいう。)
- ヘシステム環境・エコロジー(クラウド利用情報システムの設置環境又は環境に及ぼす影響への配慮に関する事項をいう。)
- イ
- 二クラウド利用情報システムは、安全性及び信頼性を確保するために必要な措置等が講じられるものとする。