条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第六十八条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十八条の二

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第六十八条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十八条 戸籍法施行規則 目次 第六十八条の三 →