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戸籍法施行規則 第七十二条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十二条

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同一の事項の記録を別に備える。

2前項の戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復することができる。この場合においては、戸籍法第十一条第十二条第二項において準用する場合を含む。)の指示によること及び告示をすることを要しない。

3第七条第八条及び第六十八条の二の規定は、第一項の記録について準用する。

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