条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八条

戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条 戸籍法施行規則 目次 第九条 →