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戸籍法施行規則 第十二条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第十二条

戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。

2謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第十五号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。

3謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。

4謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。

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