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戸籍法施行規則 第十条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第十条の二

戸籍法第十一条第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

2戸籍法第十一条の二第一項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

3戸籍法第十一条の二第二項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。

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