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戸籍法施行規則 第十一条の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第十一条の三

戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 戸籍法第十条の二第二項の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日
  2. 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地

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