第十一条の三 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。一戸籍法第十条の二第二項の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日二戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗