条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戸籍法施行規則
› 第五十三条
戸籍法施行規則 第五十三条
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第五十三条
第十一条の三
本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項について準用する。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第五十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条の3
← 第五十二条の二
戸籍法施行規則 目次
第五十三条の二 →