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戸籍法施行規則 第十条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第十条

戸籍法第十一条の二第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第一項及び第二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

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