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戸籍法施行規則 第七十九条の四

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の四

第七十九条の二の四第一項の規定により戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第十一条の二第四号の規定に準ずる措置として法務大臣が定めるものが講じられていなければならない。

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