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戸籍法施行規則 第七十九条の二の四

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の二の四

戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第六に掲げる書面(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。

2市町村長に対してする別表第七に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

3市町村長に対してする戸籍電子証明書等を戸籍法第百二十条の三第三項に規定する行政機関等に提供することの請求(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求」という。)は、第一項の電子情報処理組織を使用してすることができる。

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