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戸籍法施行規則 第七十九条の九

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の九

第七十八条の二から第七十八条の五までの規定は、第七十九条の二の四第二項の規定による届出等がされた場合に準用する。

2前項の場合においては、第七十八条の二第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織により届書等情報を作成することができる。

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