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戸籍法施行規則 第七十八条の五

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十八条の五

戸籍法第百二十条の六第一項の法務省令で定める方法は、日本産業規格A列三番又は四番の用紙に出力する方法とする。

2届書等情報の内容に関する証明書には、市町村長が、付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

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