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戸籍法施行規則 第二十一条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十一条

市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。

  1. 件名
  2. 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名並びに本籍又は国籍
  3. 届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名
  4. 受附の番号及び年月日
  5. 受理し又は送付を受けたことの別
  6. 出生の届出については、出生の年月日
  7. 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
  8. 第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨

2市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。

3受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

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