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戸籍法施行規則 第二十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十四条

本籍地の市町村長は、第二十条及び第二十一条第一項の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。

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(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

  1. 戸籍法施行規則第十一条の二第一号(同規則第十一条の六、第五十二条の二及び第五十三条の二において準用する場合並びに第五十三条の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において規定する場合を含む。)

2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

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